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税理士法人 日の出事務所

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税務NEWS バックナンバー 2019年1~6月

6月号

 小さな会社の「必勝の経営術」①ランチェスター法則で経営を再点検してみよう!

 小さな会社の「必勝の経営術」①ランチェスター法則で経営を再点検してみよう!
会社のエネルギー源である顧客を出発点として、①商品、②地域、③業界と客層、④営業、⑤顧客維持、⑥組織、⑦資金と経費という経営を構成する要素に対して、どのような戦略を立てるかが重要です。その手掛かりとなるのがランチェスター法則です。元々戦闘における力関係を表したこの法則は、刀や槍などによる接近戦・一騎討ち戦で成立する「第一法則」と、銃や戦車など射程距離が長い兵器を使い、双方が離れて戦うときに成立する「第2法則」があり、それが経営に応用され、競争条件が有利な会社だけが実行できる「強者の戦略」と競争条件が不利な会社が実行すべき「弱者の戦略」という2つの戦略へと発展しました。
中小企業が、業績を伸ばすには、強者の戦略で経営しても上手くいきません。中小企業は、弱者の戦略で戦う必要があります。

消費税価格転嫁と価格表示への対応①増税分をきちんと価格転嫁しよう!

消費税価格転嫁と価格表示への対応①増税分をきちんと価格転嫁しよう!
10月からの消費税率引上げにあたり、2%の増税分を販売価格に転嫁しなければ、自社が増税分を負担することになり、売上や利益が減少し、資金繰りに悪影響を及ぼします。
消費者との取引(BtoC)においては、価格転嫁にあたり、経営判断に基づいて、税率引上げ前に需要に応じて値上げするなどの価格設定は、事業者の自由であって何ら問題はありません。また、一律に転嫁する必要はなく、競合や市場動向などの事情を考慮して、個々に販売価格を見直すことにより、商品全体で増税分を転嫁してもよいとされています。
事業者間取引(BtoB)では、消費税転嫁対策特別措置法によって、仕入先への減額要求や買いたたきなどが禁止されています。

貸借対照表は経営者の顔!社長自身が説明できますか?

貸借対照表は経営者の顔!社長自身が説明できますか?
   貸借対照表を前期と比較して、資産や負債に大きな増減がある場合に、その理由を金融機関から問われたとき、社長自身が説明していますか。社長は、現金預金、売上債権、買入債務、たな卸資産、固定資産、借入金などの主要項目の増減する要因についての理解を深めましょう。
社長自身が決算書をもとに、実績と資産・負債の増減理由とその対応を説明し、さらに事業計画書をもとに今後の見通しを説明できれば、金融機関からの信頼性が高まります。
環境変化の激しい時代の経営の舵取りには、社長自身が会計数値から自社の課題に気づいて、対策に取り組むことが求められています。


5月号

目標は“コーヒー1杯”に置き換えて考えてみよう!

目標は“コーヒー1杯”に置き換えて考えてみよう!
セールスでは、「コーヒー1杯分の料金で~ができます」といったトークがよく使われます。これは「コーヒー1杯」という身近な小さい単位に置き換えることで、相手がイメージしやすくなるためです。

例えば、来期の目標売上を今期から400万円アップして、4,000万円とする計画を立て、具体的な行動計画に落とし込む際、400万円という数字だと漠然として、一見、無理なように思えます。ところが、「コーヒー1杯」と同じように、「1か月あたりの売上をあと〇〇万円増やす」「1日あたりの売上を〇万円にできれば、目標に届く」「1日の来客数をあと〇人増やせばいい」というように考えてみると、現場レベルで実践できる行動やアイデアを具体的な行動計画に落とし込みやすくなります。

増税前に確認しておきたい消費税計算の基本

増税前に確認しておきたい消費税計算の基本
消費税の納税額は、「課税売上に係る消費税額」から「課税仕入れ等に係る消費税額」を差し引いて計算します。原則的な計算方法(本則課税)では、課税、非課税、不課税のいずれかに取引を分類し、それぞれ集計して、課税売上、課税仕入れ等を求め、納税額を計算します。

本則課税では、課税仕入れを、課税売上高に対応するもの、非課税売上高に対応するもの、両方に対応するもの等、その内容によって区分する個別対応方式と、課税仕入れの区分を要しない一括比例配分方式があり、それぞれの計算方法の違いから、納税額に差異が生じます。

消費税の計算について、どちらの方法が良いかを判断するためには、課税仕入れについて、内容別に区分する必要があります。そのため、日々の会計処理において、請求書等に基づき正しく区分を記載し、月次決算を行い、早い段階で消費税の納税額の判定を行える体制を整えましょう。
  


個人事業者の事業承継を税制面から支援~事業用資産の相続税・贈与税が実質ゼロに!~

個人事業者の事業承継を税制面から支援~事業用資産の相続税・贈与税が実質ゼロに!~

個人事業者の高齢化が急速に進むなか、法人向けの特例事業承継税制に続いて、個人事業者の事業承継税制が創設されました。

この制度は、後継者が一定の事業用資産(土地、建物、機械、器具備品、車両運搬具、生物など)を承継する際、それらに係る相続税や贈与税の全額を納税猶予することで、後継者の負担を軽減し、事業承継を進めやすくしようというものです。

手続きは、2024年3月末日までの5年以内に、認定経営革新支援機関の指導・助言を受けて「承継計画」を作成し、都道府県に提出し、2028年12月末日までに実際に相続又は贈与を行います。

納税猶予された税額は、後継者が亡くなるまで、承継した資産を保有し、事業を続ければ、納税が免除されます。

4月号

4月から労働時間の状況の把握が義務化!~出勤簿への押印だけではダメ!~

4月から労働時間の状況の把握が義務化!~出勤簿への押印だけではダメ!~

事業主(経営者)は、例えば、残業時間(残業代)を算定するには、必然的に従業員の労働時間の状況を正しく把握しなければなりませんが、労働基準法上は明文化されていませんでした。しかし、長時間労働の是正などを柱とする働き方改革関連法のなかで、労働安全衛生法が改正され、労働時間の状況を把握する義務が明文化されました。
罰則はありませんが、労働基準法と合わせて、経営者の責務がより明確化されました。

 労働時間の状況の把握方法は、具体的には、次の方法によります。
 ①使用者が、自ら現認することにより確認する。
 ②タイムカード、ICカード、パソコン使用時間の記録等を基礎として確認し、適正に記録する。

消費税:レジ等の対応に補助金を活用しよう!~補助率や対象が拡大!~

消費税:レジ等の対応に補助金を活用しよう!~補助率や対象が拡大!~

消費税の軽減税率の実施に伴い、複数税率に対応したレジの導入や電子的受発注システムの改修が必要となる中小事業者を対象に、その費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」があります。
本年から制度が拡充され、新たに「区分記載請求書等保存方式」に対応したシステムの改修・機器の導入の費用が補助対象となったほか、補助率の引き上げ(3分の2から4分の3)や、対象業種の追加(旅館・ホテル等の一部)が行われました。
申請は、事業者自身が行う場合は、9月30日までに導入・改修、支払いを完了し、12月16日までに申請します(事後申請)。あるいは、改修等を指定事業者に依頼する場合は、6月28日までに交付申請を行います。 

資金繰りの落し穴 急激な売上の増加や落ち込みには要注意!

資金繰りの落し穴 急激な売上の増加や落ち込みには要注意!

一般に、取引は掛け(掛売上、掛仕入)で行われるため、売上の増加に伴って売掛金も増加し、売上の増加に先行して仕入れも増え、買掛金も増加します。通常は、売掛金の回収と仕入れ・販管費の支払いのサイトにズレがあるため、利益と資金は一致しなくなります。帳簿上は利益が計上されていても、資金が残っているとは限りません。 売上が急激に伸びたときは、仕入も急増しますから、資金繰りが厳しくなります。
反対に、売上が急に落ち込んだときは、仕入の減少とともに買掛金が減少し、さらに売上が順調な時の売掛金が回収されることから、一時的に資金繰りが良くなることがあります。これを「業績が良い」と錯覚すると、落ち込みへの対応が遅れることがあります。


3月号

決算を機に、自社の財産の状況を確認・整理してみよう

決算を機に、自社の財産の状況を確認・整理してみよう

 自社の財産の中には、財務体質を悪化させるものがあります。一般に、業績の悪い企業ほど、売掛金、在庫、固定資産、仮払金や会社と役員間の貸し借りが多い傾向にあります。
 ①未回収のまま滞留している売掛金は、再請求書や督促状を相手方に送付し、債権があれば、その回収可能性を検討しましょう。
 ②もう売れない商品、処分すべき商品が長期間残っていれば、セールや廃棄などで処分します。
 ③使用していない固定資産(機械装置など)は、除却や売却を検討しましょう。
 ④未精算の仮払金はすぐに精算し、貸借対照表に残高を残さないようにします。
自社の財産を洗い出し、無駄なものが決算までに整理し、スリム化をはかりましょう。

税率引き上げ後も8%の税率が適用できる取引を確認しよう

税率引き上げ後も8%の税率が適用できる取引を確認しよう

 10月1日からの消費税率が10%に引き上げられますが、一定の取引については、3月31日までの契約であれば、10月1日以後の引渡しであっても、8%の税率が適用される経過措置があります。
 主なものに、建設工事や大型機械の製造請負(受注生産)や家賃、リースのほか、冠婚葬祭互助会の契約、新聞、テレビ、チラシ、カタログ、インターネット等による通信販売(通信教育や電子書籍の配信等を含む)、有料老人ホームの入居一時金などがあります。適用要件を確認し、駆け込み需要を取り込みましょう。

4月1日改正労基法施行! 有給休暇の取得が義務化されます

4月1日改正労基法施行! 有給休暇の取得が義務化されます

 4月から、年10日以上の有給休暇(有休)の取得の権利がある従業員に対して、会社はそのうち5日分について有給休暇を取得させることが義務化されます。
 取得させる方法には、従業員ごとの有休消化日数を把握し、消化日数が5日未満であれば、会社が有休の取得日を指定する方法(個別指定方式)のほか、会社が計画的に有休取得日を指定する方法(計画的付与制度の導入)があります。
 計画的付与制度は、企業の実情に合わせて、①全社一斉に特定の日を有休にする、②部署、部門、営業所単位で有休をとる、③夏季(盆)、年末年始、ゴールデンウィークなどに合わせて、従業員一人ひとりの有休取得日をあらかじめ決める、などの方法があります。
 いずれの方法も、5日分の有休の義務化について、従業員自らが有休を取得した日数、計画的付与制度によって取得させた日数分は、義務化の5日分から除かれます。

2月号

外部環境の変化を分析して、自社の新しい戦略を考えよう

外部環境の変化を分析して、自社の新しい戦略を考えよう

 AI技術の進展、人口減少、商圏の変化、取引先・競合他社の動向など外部環境が急速に変化する中、その変化を「機会」と「脅威」の視点から洗い出し、そこから抽出した外部環境を見ながら、さらに内部要因として、自社の「強み」「弱み」を洗い出しましょう。
 そのための手法がSWOT分析で、次4つの視点を可視化し、検討材料を明らかにします。
「機会」…市場・消費の動向、商品の需要を整理し、様々なビジネスチャンスを検討する。
「脅威」…自社の努力ではどうにもできない外部環境のマイナス要因を整理する。
「強み」…同業他社と比較して、具体的に「機会」に活かせる強みを考える。
「弱み」…成長発展や改革のネックとなる点を整理する。
 これまで成立していたビジネスが成り立たなくなる前に、外部環境をきちんと捉え、自社の経営を再確認してみましょう。

軽減税率の導入で請求書・レシートの記載が変わります

軽減税率の導入で請求書・レシートの記載が変わります

 消費税の軽減税率が導入されると、取引ごとに適用される税率(10%と8%)を区分経理する必要があり、現在の請求書の記載事項に新たな事項を追加する必要があります。
①2019年10月1日からは、簡易な措置として、現行の請求書の記載事項に「軽減税率の対象品目である場合はその旨」「税率ごとに合計した対価の額(税込)」を追加した「区分記載請求書等保存方式」が導入されます。
②2023年10月1日からは、「適格請求書等保存方式」(インボイス)が導入され、請求書の記載事項に、さらに「発行事業者の登録番号」「税率ごとに合計した対価の額(税込又は税抜)及び適用税率」「税率ごとに合計した消費税額」が追加されます。

平成30年分 所得税の確定申告はここに注意!

平成30年分 所得税の確定申告はここに注意!

 平成30年分の所得税の確定申告期間は、2月18日(月)~3月15日(金)です。
●個人事業者は、事業収入(事業上の売上、商品の自家消費や贈与、従業員への貸付利子、仕入割引、作業くずの売却代金など)と、必要経費(販売した商品の仕入代金、広告宣伝費、従業員給与、水道光熱費など事業に必要な経費)を正しく計算し、所得を算定します。
店舗併用住宅の家賃や水道光熱費など、事業上の経費と家事費が混在する費用(家事関連費)は、事業上必要な部分が明らかで、合理的に按分できる場合は、事業に必要な部分については、必要経費として認められます。
●サラリーマンなどの給与所得者の大半は、確定申告の必要はありませんが、医療費控除や雑損控除、上場株式の譲渡損の繰越しの適用を受ける場合や、ネットでの収入、生命保険の一時金など給与以外の所得がある場合には、確定申告が必要です。

1月号

企業存続のために最も大切な「利益」の考え方とは?

企業存続のために最も大切な「利益」の考え方とは?

 経営学者のP.F.ドラッカーは、「利益」には3つの役割があるといいます。
 第1は「事業の妥当性を評価する役割」であり、自分たちの仕事ぶりを表す指標の一つになります。
 第2は「事業活動における様々なリスクをカバーする役割」であり、将来の不確実なリスクに備えるためには、キャッシュを増やすことが必要です。
 第3は「資金調達手段としての役割」であり、利益は投資資金の源泉となり、融資の際の定量的な評価の一因になります。
 会社は、目指す目標を実現するためにコストを十分に賄えるだけの利益を生み出す活動に力を入れなければなりません。

飲食料品業だけではない! 軽減税率はすべての事業者に影響あり!!

飲食料品業だけではない! 軽減税率はすべての事業者に影響あり!!

 消費税率10%への引き上げと同時に、飲食料品等を対象にした8%の軽減税率制度が導入されます。軽減税率は、飲食業や小売業、食品卸や食品製造業など飲食料品を販売する事業者だけでなく、すべての事業者に影響します。
 飲食料品を販売する事業者は、請求書やレシートを発行する際に、8%と10%の税率ごとに区分した記載をしなければなりません。
 飲食料品の販売がない事業者は、仕入、販売には10%の税率が適用されますが、経費として飲食料品を購入する場合には、8%の税率が適用されるため、帳簿への記帳にあたっては、税率ごとに区分しなければなりません。
 改正消費税への対応には、時間をかけて準備する必要があります。早めに取り掛かりましょう。

1月13日から施行!「自筆遺言」が変わります

1月13日から施行!「自筆遺言」が変わります

 平成30年7月成立の改正民法(相続法)において、自筆証書遺言の作成要件が緩和され、1月13日から施行されます。
 これまで、自筆証書遺言の作成は、全文が自書でなければならず、作成時の負担は相当のものでした。改正によって、添付する財産目録については、パソコンでの作成や通帳のコピー、登記事項証明書など、自書でないものが認められ、作成時の負担軽減が図られます(ただし、全頁に署名・押印が必要です)。
 遺言書の保管時における紛失、廃棄、改ざん、隠匿や相続を巡る争いを防止するため、法務局において自筆証書遺言を保管する制度が創設されます(2020年7月10日施行)。
 改正によって、自筆証書遺言の作成、保管が容易になることで、遺言書を活用した相続対策が期待されます。

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