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税理士法人 日の出事務所

〒133-0056
東京都江戸川区南小岩6丁目29番地8号
JR総武線 小岩駅徒歩3分

Tel:03-5693-2701

駐車場ございます。

詳しくは下のアクセスをご覧ください。

年末調整のお知らせ

今年も年末調整の時期がやってきました。

コチラの記事をご覧いただき、準備を進めて頂ければと思います。


まず年末調整とは給与のみの収入の方が行う確定申告とお考え下さい。
一部例外パターンもありますが、基本的には給与のみの収入の方は年末調整のみで終了し、確定申告は行いません。
逆に給与以外の収入がある方は確定申告を行う。そんなイメージです。


○年末調整ができない方
次のどちらかに該当する場合は年末調整ができませんので確定申告が必要になります。

①1年間の主たる給与収入が2,000万円を超える場合

②災害免税法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税について徴収猶予や還付を受けた場合


○確定申告が必要な方
次に以下の方は年末調整、もしくは確定申告が必要になります。

③給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える

④給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
 ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

⑤同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた

⑥在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている

⑦公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある
※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税の確定申告は必要ありません。

⑧外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある
※退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要になります。

⑨次の計算において残額がある
(計算)
 1 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
 2 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
 3 所得税額から、配当控除額を差し引きます。


まとめると給与所得(サラリーマン)の方は会社が年末調整してくれるので基本的には確定申告の必要はありません。
サラリーマンで確定申告が必要な方は上記①、②、③、④に該当する方、医療費控除を受けたい方です。
また、④の方は住民税申告が別途必要です。
個人で事業を営んでいる方はモチロン確定申告が必要です。
私の場合は?という方はよろしければメールや電話でお問い合わせください。




令和4年度年末調整について(国税庁HP)






○必要書類に関して


例:当事務所収集資料

当事務所では関与先様に以下のような書類でのお知らせをさせて頂いております。