■公益法人制度改正の概要■
【経緯】
平成20年12月1日、「公益法人改革3法」が施行されました
従来の公益法人は法律上自動的に、「特例民法法人」に移行されています。
5年間の経過期間内(平成25年11月30日迄)に
①公益認定を受けて公益社団・財団法人に移行
②あるいは認可申請を行い、一般社団・財団法人へ移行
しないと、解散とみなされます。
【解散となるのは】
①移行期間の終了までに移行申請を行わなかった場合
②期間内に移行申請を行ったが、移行期間の終了後に
認定又は認可が得られなかった場合
【特例民法法人の選択肢】
①公益社団・財団法人に移行
②一般社団・財団法人に移行
③株式会社等の設立
【公益社団・財団法人とは】
[認定基準]
(1)公益目的事業比率※1が(費用ベース)50/100以上
(2)収支相償※3であると見込まれること
(3)遊休財産額※4が1年分の公益目的事業費相当額を超えないと見込まれること
(4)経理的基礎を有すること※5
(5)技術的能力※6を有すること
(6)特別の利益を与える行為※7を行わないこと
(7)定款の内容が法人法及び認定法に適合するものであること
☆移行後も上記基準が引き続き遵守されているか監督が行われます。
[税 制]
法人税
(1)収益事業についてのみ課税。公益目的事業は非課税
(2)収益事業に属する資産のうちから、自らの公益目的事業に
支出した金額は損金算入となります。
寄附税制
寄附優遇の対象となる「特定公益増進法人」に該当します。
[選択のヒント]
公益目的事業財産とそれ以外の財産を区分する必要や、収益事業の収益の
一定割合を公益目的事業財産とする必要があるなど、
認定法に乗っ取った運営が必要になります。
税制上の優遇措置を受けつつ、とくに寄附を主要な財源として
公益事業を行う法人または、収益事業で得られた収益を
財源の一部として公益目的事業を実施したい法人が
選択されることが想定されます。
【一般社団・財団とは】
[認可基準]
(1)法人の移行時の純資産額を基礎に計算した
公益目的財産額※8がある法人は作成した公益目的支出計画※9が
適正であり、確実に実施すると見込まれるものであること。
(2)定款の内容が法人法に適合するものであること。
公益目的支出計画実施中は行政庁に報告義務が有ります。
[税 制]
法人税
(1)非営利性が徹底された法人※10
共益的活動を目的とする法人※11については、
収益事業についてのみ課税
(2)(1)以外の法人は、法人税法上の普通法人課税
[選択のヒント]
公益目的支出計画実施中は、毎事業年度の公益目的支出計画の
実施報告が必要ですが、比較的自由な立場で
公益的な事業はもとより様々な事業を実施したい法人が
選択することが想定されます。
【用語の解説】
※1 公益目的事業比率
公益目的事業※2に要する費用が、事業費及び管理費の合計額に占める割合の
50%以上でなくてはならない。
※2 公益目的事業
認定法に掲げる23の事業種類に該当し、不特定かつ多数の者の
利益の増進に寄与するもの(17の事業区分)
※3 収支相償
公益目的事業に係る収入の額が、その事業に必要な適正な費用を償う額を
超えてはならない。
①個々の事業毎、②公益目的事業会計全体の2段階で収入≦費用でなくてはならない。
※4 遊休財産額
法人の純資産に計上された額のうち、具体的な使途の定まっていない財産の額。
※5 経理的基礎を有すること
財務状況が健全であること、財産の管理・運用について法人の役員が
適切に関与すること、公認会計士または税理士等の経理事務の精通者により
適切な情報開示が行われていること
※6 技術的能力
事業を実施するための技術や専門的能力をもつ人材、設備などの能力
※7 特別な利益を与える行為
社員や理事などの法人関係などへの特別の利益付与
※8 公益目的財産額
時価評価した純資産額
※9 公益目的支出計画
公益目的財産額に相当する金額を公益の目的のために消費していく計画
※10 非営利性が徹底された法人
①定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
②定款に解散時の残余財産が公益社団・財団法人等の
一定の公益的な団体に帰属する旨の定めがあること
③①または②の定款の定めに違反した行為を行ったことがないこと
④理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること
※11 共益的活動を目的とする法人
①会員に共通する利益を図る活動を行うことを主たる目的としていること
②定款等に会員が負担すべき金銭の額(会費)の定めがあること
③主たる事業として収益事業を行っていないこと
④定款に特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける
権利を与える旨の定めがないこと
⑤定款に解散時の残余財産が特定の個人または
団体(一定の公益的団体等は除く)に帰属する 定めのないこと
⑥特定の個人または団体に特別の利益を与えたことがないこと
⑦理事及びその親族等である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であること
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