【日の出だより 22年12月号】
後見人制度
最近の目新しいニュースとして高齢者の所在不明問題があります。
身内や家族とのかかわり等で、身内が行方不明になっているにも関わらず、
警察に届け出ないという一般常識的には考えられない事がおこり、
市役所では家族等より届け出が出ない限り戸籍上200歳ぐらいの方が
存在しており、このシステム事体おかしいことです。
2世代、3世代同居当たり前の時代、今や親とも同居しない核家族が
多いのではないかと私は思います。
やはり人間は、ひとりでは生きていけない生き物で、
人と人が支え合い人間として成り立ち、歳をとることは避けられないものです。
それに伴い認知症・障害などにかかり判断する能力が十分でない場合がおきます。
それに伴い、本人の権利を守る援助者「成年後見人(せいねんこうけいにん)」を
選ぶことで本人を法律的に支援する制度があります。
概要としては、本人の意思を尊重し、
かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、
本人に代わって、財産管理したり必要な契約を結んだりすることによって、
本人を保護・支援してもらう制度です。
① 任意後見制度(判断能力が不十分になる前に)
将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、
「どのように支援してもらうか」をあらかじめ契約により決めておき、
代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書によって結ぶ。
② 法定後見制度(判断能力が不十分になってから)
家庭裁判所に審判の申立てをし、本人の判断能力に応じ援助者として
成年後見人等が選ばれ利用できる制度で、申立てができる方は、
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市区町村長などです。
判断能力内容に応じて、後見(こうけん)保佐(ほさ)補助(ほじょ)の
3種類の認定になります。
財産管理が重要な部分を占めることになると思われます。
相続とは財産上の権利、義務を受け継ぐ等ですが、
最近は争いの争続と言われていることもあります。
相続人は、お金がからんでしまうと仲が悪くなる場合があり、
そのような事態を避ける意味でも今後は、
後見人制度も浸透していく可能性があると思います。
これから皆様も多忙な時期と年末年始の飲み会によっての
暴飲暴食に気をつけて健康管理に十分注意されるよう心よりお祈り申し上げます。
3課(上野)所長代理 玉置 智康

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